憲法96条は憲法を改正するにはまず国会議員の総数の3分の2以上が賛成することで、改正を国民投票に提案でき、この国民投票で過半数が賛成すれば憲法を改正できるというもの。
安倍首相はこの国会議員の総数の3分の2以上のハードルを過半数に下げるようにしたいそうです。
その根拠としてハードルが高いと国民投票で国民の意見が聞けず、真の国民主権を実現できないからだと言います。
しかし、安倍首相は成城大学の法学部だったにも関わらず、法学部で憲法を学んだ学生(政治学科でも、憲法は政治と密接な関係があるため学ぶはずです)なら劣等生でも名前くらい知っているはずの芦部信喜元東大教授という超有名な憲法学者の名前すら知らなかった人のせいか、憲法の基本的な意義や理念すら理解してないかのようです。
近代憲法は国権を司る、機関つまり国会・内閣・裁判所が国民の人権を侵害しないように国会・内閣・裁判所の権限を制限して、国民の権利を守る最後の砦と言われているのです。
安易に改正できるようにするということは、それだけ政府や国会などが国民の権利を規制しやすくするということに他ならないのです。
ですから、国民の権利を制限しやすくするために、憲法を改正するハードルを下げることは、むしろ国民のためには非常に危険だということなのです。
ところが、安倍首相は全く逆のことを言っています。
また改憲論者の主な主張として、現行の憲法はGHQに押しつけられた憲法であって、自主的な憲法ではないと言います。しかし、GHQに案を出される前に日本が作ろうとしていた憲法はあくまで天皇主権の立憲君主の国家。国の機関が国民の権利を規制しようとすれば簡単にできるような、明治憲法の亜流とでもいうような非国民主権の憲法なのです。
自主憲法という名の下に、戦前に逆戻りするような国粋主義的な憲法を作ることが国民のためという点に理論のすり替えがあることを看過出来ません。
このように、国民のためといいつつ、実は政府のために国民の権利・自由をより規制するために憲法を改正していこうという裏の意図が見え見えの憲法96条の改正には、反対すべきだと思います。
日本は憲法が制定されて以来、一度も憲法が改正されてない古い憲法だから改正する必要があると改憲論者は言いますが、むしろ改正する必要がなかった、それだけよく出来た憲法なんだと誇るべきだと私は思います。
時代の流れによって、必要に応じて改正点があるならすべきだと思いますが、法律のように、国会の衆院・参院のどちらでも可決されれば、あとは国民審査を経て簡単に憲法が改正できるというのはあまりに危険。
人気の首相でも出て来て、さっさと憲法改正して、軍隊作って徴兵制も復活、あなたは明日から軍隊に入って戦争に行ってください、なんてことになってから慌てても手遅れですからね。
ヒットラーは民主的な手続きから生まれたという歴史的な事実を考えるなら、簡単に憲法を改正できるような道を作ることは非常に危険だということはご理解いただけると思います。
ラベル:憲法改正